「都市計画法」の話

今日は、「都市計画法」のお話しをしたいと思います。

“法律の話?難しい!!“と思われる方も多いと思いますが、簡単に知識として持っていると、土地探しの時、だいたいこんな環境の地域かな?と推測することもできると思います。

都市計画法では、「用途地域」というものが定められています。土地を探す時、不動産の情報として書かれているものですね(*^_^*)。

これは、住居の環境を保護したり、商業や工業の利便を増進することを目的として、12種類の用途地域を定めて、その地域に建築できる建築物を制限するものです。

12種類の内訳は下記のようなものがあります。

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・第一種住居地域Fotolia_73639367_XS

・第二種住居地域

・準住居地域

・近隣商業地域

・商業地域

・準工業地域

・工業地域

・工業専用地域

このうち、工業専用地域だけは住宅が建てられません。

最も住環境に優れているのは、“第一種低層住居専用地域”になるでしょうか(*^_^*)。「閑静な住宅街」という言葉から連想される街並みのイメージに近いと思います。この地域では高さ制限もあり、地面から建物の高さもある程度制限されるため極端に高い建物もありません。

しかし、“住居専用地域“といっても決して住宅専用の地域ということではありません。

土地周辺の雰囲気は、実際に足を運んでみて初めて分かるところも多いですので、あくまでも土地探しのご参考程度にとどめていただければと思います。

もう少し詳しくお知りになりたい場合は、お気軽にお問合せください。

 ※お問い合わせはお気軽に下記まで↓↓↓

資料請求

 

 

  • 天然無垢材について
  • 塗り壁の話
  • 家づくりスケジュール
  • 安心保証(瑕疵担保保険)
  • 小冊子プレゼント
  • 会社情報
  • スタッフのご紹介

BLOG CATEGORIES

  • コージーなブログ
  • 現場ブログ
図1パスポート